トピックス

動物用医薬品の休薬期間等は確実に守りましょう

<生産者の皆様へ>

抗菌性物質(抗生物質・合成抗菌剤)をはじめとする動物用医薬品は、適正に使用しないと食肉中に基準値を超えて残留し、消費者の健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。

このようなことが起こらないよう、動物用医薬品には使用基準(用法・用量、休薬期間(使用禁止期間)等)が定められています。
また、飼料添加物を含む飼料にも休薬期間等が設定されているものがあります。

青森県食肉衛生検査所では、有害物質が残留した食肉が流通することを防止するため、と畜検査前の投薬履歴の確認、動物用医薬品の残留が疑われる食肉の検査、健康な獣畜の食肉中の残留有害物質検査等の対策を行っています。

その結果、休薬期間を間違えて出荷したことがとさつ前に判明した事例や、投薬履歴が不正確で休薬期間が守られずにとさつされ、基準値を超える抗菌性物質が食肉中に残留していることが検査で判明した事例等が見受けられています。

基準値を超える動物用医薬品が検出された食肉は、食品衛生法に基づく回収命令や廃棄命令の対象となります。

生産者の皆様におかれましては、動物用医薬品の残留のない安全な食肉を提供するため、投薬履歴はきちんと確認して正確に記載し、休薬期間等を守って出荷するようお願いします。

HACCPに沿った衛生管理が制度化されました

令和3年6月から、原則として、全てのと畜場及び食鳥処理場でHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになりました。

新しい基準の適用により、各事業者の衛生管理がさらに向上し、これまで以上に安全な食肉・食鳥肉を提供できることが期待されています。

青森県内の食肉衛生検査所では、各事業者の日々の衛生管理状況を検証しながら、施設の一般衛生管理及び衛生的な作業について、引き続き助言等を行います。

〈と畜業者及び食鳥処理業者のみなさん〉
定期的に、衛生管理計画や作業手順書等の内容を見直し、更なる衛生管理の向上に取り組みましょう!

〈生産者のみなさん〉
生産者の方々も消費者の一員です。より安全なお肉を食卓へ届けるため、適正な飼養管理により健康かつ体表の汚れが少ないきれいな生体の出荷をお願いします。

鳥インフルエンザについて

〇鳥インフルエンザとは?

鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥類の疾病です。わが国では、病原性の程度及び変異の可能性によって、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ及び鳥インフルエンザの三つに分類されています。
 鳥インフルエンザはヒトに対して、感染した鳥やその排泄物などとの濃密な接触等がなければ通常は感染しません。

〇食鳥処理場での対策は?

食鳥検査を行っている食鳥処理場で鳥インフルエンザを疑った場合には、と殺を禁止し、スクリーニング検査を実施します。感染が確認された場合には、出荷制限等が行われます。

〇鶏肉、鶏卵の安全性について

食品安全委員会では、我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。なお、食中毒予防の観点から、鶏肉を食べる際には十分に加熱(中心温度75℃、1分以上)することをおすすめします。

鳥インフルエンザについては、こちらも参考にしてください。
<通知リンク先>
 食品安全委員会 高病原性鳥インフルエンザについて
http://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html

 農林水産省 鳥インフルエンザに関する情報
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

養豚農家の皆様、生産者還元情報を利用してみませんか?

養豚農家の皆様、出荷した豚の疾病情報を手軽に知りたいと思ったことはありませんか。

青森県食肉衛生検査所では、と畜場に食用として出荷された全ての豚を獣医師が一頭ずつ検査(と畜検査)し、その結果を記録しています。生産者還元情報を利用すると、このと畜検査結果をウェブページ上で閲覧することができます。生産者還元情報の利用に際して料金はかかりません(インターネットの接続により発生する通信料は利用者の負担となります)。

生産者還元情報の利用を希望する方は、生産者還元情報ページにある申請書に記入し食肉衛生検査所に郵送やファクシミリで送付するか持参してください。複数のと畜場に出荷を行っている場合にはと畜場毎の申し込みが必要です。申請書の提出後は、1週間ほど(県の休日を除く。)で「生産者ID」と「パスワード」が発行され、生産者還元情報が利用できるようになります。

利用したいけどよくわからない、生産者還元情報の内容を詳しく知りたい等ご不明な点がございましたら、最寄りの青森県内の食肉衛生検査所までお問い合わせください。

と畜検査結果を、飼養管理にぜひお役立てください。

豚の尾かじり

豚は、狭く密な状態で飼われたり、群の中で十分に餌を食べられないときに他の豚の尻尾をかじる(尾かじり)ことがあります。

尾かじりの発生した群には、体格は良く元気もあるのに尻尾の先から血を流している、痩せて元気がなく尻尾の付け根までかまれ化膿している、あるいはかまれたところが治っているなどの様々な豚が見られます。

このような豚は、と畜検査において尻尾の周りに膿瘍を認める場合や骨の中(腰椎、胸椎、肋骨など)、筋肉や内臓(肝臓、肺など)にいくつもの膿瘍が発見される場合もあります。と畜検査の結果、骨や筋肉などに膿瘍が複数認められ、『膿毒症』と判定された豚は、全部が廃棄されます。

青森県における2022年度の豚の膿毒症は112頭で、その多くは他の豚に尻尾をかじられた「尾かじり」が原因となっています。

生産者の皆さんは、尾かじりが起こらないよう適正な飼養管理を心がけてください。

BSE(牛海綿状脳症)に係る特定危険部位(脊柱)の取扱について

BSE(牛海綿状脳症)とは、Bovine(牛の)・Spongiform(海綿状の)・Encephalopathy(脳症)の略で、その名の通り牛の脳の組織がスポンジのようになってしまう病気です。この病気にかかった牛は異常行動や運動失調などの神経症状がみられるようになり、最終的には死に至ります。

この病気の原因となるのは異常プリオンと呼ばれるタンパク質で、体内でこの異常プリオンが蓄積しやすい部位を特定危険部位(以下SRM)と呼びます。牛のSRMは、扁桃・回腸(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分)で、月齢が30月を超える牛になると、これに頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)・脊髄・脊柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。)が加わります。

「特定危険部位の管理及び牛海綿状脳症検査に係る分別管理等のガイドライン」によって、脊柱を除くSRMについては、と畜場において、周囲を汚染しないように除去し、専用の容器に保管するとともに、と畜検査員の確認を受けて確実に焼却することと定められています。
 また、月齢が30月以下の牛に由来することが確認できない脊柱等(輸入牛を除く。)については、「一般消費者に販売しないこと」とされています。

<食肉処理業、食肉販売業等の事業者のみなさまへ>
 月齢が30月を超える牛の脊柱が含まれる商品(Tボーンステーキ等の骨付き肉を含む。)は、一般消費者に販売することができません。
 また、月齢が30月以下の牛に由来する脊柱であることが確認できない場合や、分別管理(工程、タグ等により脊柱を月齢によって分別して管理すること)が行われていない場合についても、一般消費者に販売することができないため、脊柱を除去(脱骨)しなければなりません。
 脊柱の除去(脱骨)は、背根神経節による牛の肉及び食用に供する内臓並びに当該除去を行う場所の周囲にある食肉の汚染を防止できる方法で行われなければなりません。脊柱の除去(脱骨)に電動ノコギリを使用する場合、背根神経節を破壊することのないよう、十分注意してください。

<通知リンク先>
厚生労働省 特定危険部位の管理及び牛海綿状脳症検査に係る分別管理等のガイドラインの改正について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000151883.pdf